ペット法務

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ペットは「家族の一員」、「大切なパートナー」とお考えの方は多いでしょう。事実、ペットと人との関係において、人に対するペットの存在の重要性、特に心の癒しという面でペットが果たす役割は、より一層、高まっていると言えます。

しかし、ペットは法律上「物」として扱われます。つまり、ペットは「権利主体」になり得ません。

したがって、どんなに愛していても自分の財産をペットに譲り渡したり、相続して遺産を残してあげることはできません。当然、譲りわたされても、ペットがそれを使うことはできません。

自分が亡くなったとき、あるいは身体的又は精神的な理由でペットの世話ができなくなった場合、どのようになるのでしょうか?

たとえば、世帯で住んでいる方なら、配偶者や父母、兄弟、子供などが、引き続きペットのお世話をしてくれるかもしれません。

しかし、「おひとり様」の場合は、どうすればよいのでしょうか?また、家族の同意を得ずにペットを飼養している場合、誰かがお世話をしてくれるでしょうか?この点に不安が残ります。

このような状況にある方が、万一の場合に備えて、あらかじめペットの世話を誰かに託しておくことはできます。具体的には「負担付き遺贈」や「ペットの信託」がその方法となります。これらは、法律上の権利義務に該当する行為です。

電話受付は、平日夜間、土日祝に行っています。

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