技能実習制度は廃止されます。技能実習制度の廃止は、令和6年6月21日に公布(お知らせ)されました。施行(実際に法律の効力が発生する)日は、現時点では決まっていませんが、公布日から3年以内に施行されることになります。
技能実習制度はどのように変わるのでしょうか?
制度自体がなくなるわけではありません。技能実習制度は、「育成就労制度」という新制度に変わります。これまでの技能実習制度の課題を解消し、外国人が日本で就労しながら、キャリアアップできる、わかりやすい制度になると説明されています。
いつまで、今の技能実習制度で外国人を受け入れることができますか?
技能実習生として外国人を受け入れる場合、1)新しい法律の施行日(現時点では未定)までに技能実習計画の認定を申請し、2)新しい法律の施行日から3か月を経過するまでに技能実習を開始するものまでが今の技能実習制度での受け入れ対象となります。
すでに受け入れている技能実習生は、どのようになりますか?
法律の施行日(現在は未定。令和6年6月21日から3年以内に施行されます)にすでに日本に来ている技能実習生は、引き続き、認定計画に基づいて、技能実習を続けることができます。
「育成就労制度」において、何年はたらくことができますか?
原則3年間です。その就労期間で人材育成を行います。
「育成就労制度」は、どの国の人にも適用されますか?
いいえ。日本国政府と取決めをした国からのみ、受け入れられます。
「育成就労制度」で家族を連れて来ることはできますか?
いいえ。できません。
「育成就労制度」で働くために、技能は必要ですか?
いいえ、技能に関する要件はありません。ただし、日本語能力は必要です。
どのレベルの日本語能力が必要ですか?
日本語能力A1相当以上の試験合格か、これに相当する日本語講習受講が必要です。
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