認知症などで判断能力がなくなったら?

後見、保佐、補助

認知症や精神障害や認知症などで物事の判断が困難になってしまったらどうすれば良いのでしょうか?

判断能力が低下若しくはなくなった人(以下、「その人」という)の生活や財産を守るに、本人や周囲はどうすれば良いのでしょうか?

その人の身上を保護し、財産を守るための制度が「成年後見」です。具体的には、家族、親族など近親者が家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所がその人の後見人を指定する制度です。

判断能力がなくなると、その人は自分に有利な判断ができなくなります。そうすれば、生活が困窮してしまうことや、悪意ある人がその人の財産を狙って騙したり、不当な契約を結ばされて、結果、その人が損失を被ってしまう可能性があります。

誰かがいつもその人の側にいて判断を手伝うことができれば、その人の損害発生を未然に防ぐことができるでしょう。しかし、現実的に常にそのようなことができるとは限りません。故に、この制度が必要なのです。

具体的に、その人をどのように守ることができるのでしょうか?

まずは、その人が行った契約などの法律行為を無効にすることができます。つまり、その人の保有する不動産を法外に安価な値段で買い取られた、必要のない介護契約を不当に高額な値段で結ばされたなどが該当します。これらの契約を無効にするには特定の条件が必要ですが、ここでは省略します。日常生活を維持するための買い物などは対象外です。

そして、財産は個人に帰属しています。夫や妻、親子、兄弟であってもその人が所有する財産を勝手に管理し、処分することはできません。一方、その人が高額の預金を引き出そうと銀行に行っても、銀行がその人に判断能力がない、と判断すれば、たとえその人の財産であっても、高額の預金を引き出すことができません。その人を守るための措置です。つまり、他人もその人も預金を引き出すことができない、つまり、凍結されてしまうわけです。

その人が家庭裁判所に「成年被後見人」と認められて、その人の「後見」する誰かを指定されることによって、高額の預金引き出しや不動産売買などの重要な契約が有効に行えることになります。

後見人の指定は、家庭裁判所の審理を経ますので、必ずしも家族や親族などの近親者が後見人になるとは限りません。また、法定相続人が後見人に指定される場合は、その後見人を監督する人が必要になります。

では、誰が申立人することができるのか?その人の4親等以内の親族と定められています。血族ならば高祖父母と玄孫(ひいじいちゃんの親やひ孫の子供)まで、親族はいとこまでが該当します。

家庭裁判所の審理が確定し、「後見人」が登記されたならば、成年後見人は「その人」を助けるために活動できるようになります。

成年後見制度はその人を助けるためにとても重要な制度です。一方、この制度を利用しなければならなくなる前にも、打つ手はあります。例えば、「任意後見」や「民事(家族)信託」です。

任意後見や民事信託については、別記事を掲載しますので、そちらをお読みください。

後見制度の詳細は、お問い合わせからご質問、ご相談ください。

【まとめ】

  • 成年後見制度とは、認知症や精神障害で物事の判断が困難になった人を後見する制度
  • 成年後見を行うためには、家庭裁判所の審理を経る必要がある

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