遺言 どのように書けば良い

遺言・遺産分割

まず、遺言を書く目的は、別記事「遺言 書かないと困ること」に記載しています。お読みでない方は、そちらからお読みください。

そもそも遺言は、いつ書くべきでしょうか? 当然、決まりはありません。しかし、健康で判断力がしっかりとしているうちに書くべきでしょう。私見ですが、おひとりさまはできるだけ早く、家庭のある方は家族のイベント(子の結婚)、子や孫の誕生、親の死亡など、所謂、家族の節目に書くのが良いと思います。

さて、どのように書けば良いか? 遺言には、自分で書く「自筆証書遺言」、そして、公証人に書いてもらう「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言は、証人や立会人の必要がなく、費用をかけずに書くことができます。もちろん自筆でなければなりませんが、遺言の一部である「財産目録」はワープロで書くことも認められています。

簡単に書くことができるので、死後に改ざんされる可能性もあります。また、死後に確認した際、方式や要件を満たさないため、遺産分割などの法的な場面で無効になってしまうこともあります。また、遺言者の死後、その遺言を家庭裁判所に提出し、検認を得る必要があります。

有効な自筆証書遺言は、どのような条件を満たしていなければならないのでしょうか?

全文、日付及び氏名を自筆で書かなければなりません。そして、押印。これらのいずれかが欠ければ、法的に無効な遺言となります。

次は、自筆証書遺言の基本をもう少し深く。「自筆証書遺言の書き方」を読んでください。

遺言作成の詳細は、お問い合わせからご質問、ご相談ください。

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