日本で働くためにはどのような資格が必要なのでしょうか?

日本で働く/住むために

別記事「日本に在留するためにはどんな手続きが必要なのでしょうか?」において、在留資格には「就労系」と「身分系」があることを説明しました。

「就労系」の在留資格について説明します。在留資格は、「出入国管理及び難民認定法」(入管法)に決められています。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページに公開されていますので、この記事では「自分の場合、どの資格に該当するのだろうか?」という目安程度に読み進めてください。

「外交」:外国政府の使節団や領事機関の構成員とその家族に許可されます。

「公用」:日本政府が承認した外国政府や国際機関の公務に従事する人とその家族に許可されます。

「教授」:日本の大学等で研究、研究指導、教育をする人、大学教授などに許可されます。

「芸術」:収入を伴う音楽、美術、文学などの芸術活動を行う人に許可されます。

「宗教」:外国の宗教団体によって日本に派遣された宗教家、宣教師などに許可されます。

「報道」:外国の報道機関との契約に基き報道の活動を行う記者やカメラマンに許可されます。

次の在留資格は、上陸許可基準が適用されます。簡単に言えば、許可される活動の種類は多くなりますが、許可条件が少々複雑になります。

「高度専門職」:高度の専門的能力を有する人に許可されます。該当する活動は法務省令が定めます。

「経理・管理」:企業等の経営者や管理者となる人に許可されます。

「法律・会計業務」:弁護士や公認会計士など、公的資格を用いて活動する人に許可されます。

「医療」:医師、歯科医師、看護師など、公的資格を用いて活動する人に許可されます。

「研究」:研究に従事する政府関係機関の研究者や民間企業の研究者などに許可されます。

「教育」:中学校、高等学校等の語学教師などに許可されます。

「技術・人文知識・国際業務」:技術者、通訳、デザイナー、語学教師、マーケティング業務等の活動を行う人に強化されます。日本企業に就職する留学生の多くが、この許可を得て在留しています。

「企業内転勤」:外国の事業所から日本国内の事業所に期間を定めて転勤する場合に許可されます。

「介護」:介護福祉士など、資格を有する人が介護や介護の指導を行う場合に許可されます。

「興行」:俳優、歌手、ダンサー、プロのスポーツ選手当に許可されます。

「技能」:外国料理の調理師、スポーツ指導、航空機操縦者、貴金属の加工職人等が許可されます。

「特定技能1号」:特定の産業分野で相当の知識や経験を必要とする技能職を行う人に許可されます。

「特定技能2号」:特定の産業分野における熟練した技術者に許可されます。

「技能実習」:開発途上国等の人材づくりのための「技能実習生」に許可されます。今後「技能実習制度」は廃止され、「育成就労制度」が施行されます。この改正は、令和9年6月までに施行されますが、具体的な時期は未定です。

この記事では「就労系」に分類していますが、非就労の資格があります。

「文化活動」:収入を伴わない学術や芸術の活動、日本文化を専門家の指導を受けて習得しようとする人、日本文化の研究者などに許可されます。

「短期滞在」:観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習、会合等の短期滞在者に許可されます。

非就労資格ですが上陸許可基準の適用を受ける、つまり、許可される活動の種類は多くなりますが、許可条件が少々複雑になる資格は、次のとおりです。

「留学」:大学、短大、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校等の学生や生徒に許可されます。

「研修」:技能実習生1号や留学を除き、日本の公私の機関に受け入れられる研修生に許可されます。

「家族滞在」:在留外国人が扶養する配偶者や子に許可されます。

最後に、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を許可する場合があります。

「特定活動」:外交官の家事使用人、ワーキングホリデー、外国人看護師、介護福祉士候補者など、ここに指定された活動に許可されます。

最後に、在留資格は日本政府が許可するものです。したがって、「どの国にも等しく、いつの時期にも必ず許可されるものではない」ということを知っておく必要があります。国際情勢、国内情勢、相手国との関係などによって許可される場合、許可されない場合が変わる可能性がある、ということです。

日本で仕事をしたい外国人の方は、まずはじめに「自分はいったいどの資格で日本で働くことができるんだろう?」ということを判断する必要があります。

在留資格についてのご相談、ご質問は、こちらの「お問い合わせ」からご質問ください。

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