日本に在留するためにはどんな手続きが必要なのでしょうか?

日本で働く/住むために

外国人が日本に入国する際、当該外国人が国籍を有する国の政府が発行する文書や、日本政府の許可が必要です。それらが、旅券(パスポート)、査証(ビザ)、そして在留資格です。

旅券(パスポート)は、外国人が日本に入国するに際して、旅券を発行する国が日本政府に対して、当該外国人(旅券の保有者)に必要な保護扶助を与えることを要請するための公文書です。

査証(ビザ)は、外国人が入国する際、「この外国人を日本に入国させて差支えない」という旨で推薦する証書です。日本に入国する外国人のための査証は、日本の在外公館が発給します。(例えば、A国人が日本に入国する際には、在A国日本大使館が発給)しかし、短期間の滞在の場合には、相手国との関係によって相互に査証が免除される場合があります。また、「査証(ビザ)を所持しているので、必ず日本に入国できます」というものではありません。あくまでも推薦状のようなものであり、実際の入国可否は入国審査官が判定します。

在留資格とは、外国人が日本に合法的に在留するための資格のことです。これがなければ、外国人が日本に居住して、さまざまな活動を行うことはできません。適正な在留資格を持っていることが、適法に日本で活動するためにもっとも重要であるといえます。

在留資格は、「出理及び難民認定」(以下、「入管法」という。)にその要件が定められいます。在留資格を分類すると、「就労系」資格と、「身分系」資格に分けられます。

就労系の在留資格は、さらに次の3つに分類されます。①就労が可能な資格、②就労がみとめられない資格、③特定の活動に限って認められる資格です。詳しくは別の記事に譲りますが、それぞれを列挙しますので、ざっと理解してください。

①就労が可能な資格: 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習

②就労が認められない資格: 文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定技能

③特定の活動に限って認められる資格: 特定活動

身分系の在留資格は、永住権、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者が該当します。なお、これらは原則、日本国内での活動制限がない、つまり、日本人と同様に就労が可能な資格です。

これらの資格は、随時、法改正によって変わります。たとえば、「技能実習制度」に代わり、あらたに「育成就労制度」を設ける改正出入国管理法などが、2024年の国会で可決・成立しました。日本に在留しようとする外国人や、外国人の雇用を考えている企業の方などは、常に最新の情報を確認し、適正な資格を把握しておく必要があります。

日本に在留するためにどんな手続きが必要なのか?ということですが、端的には、入管法の定める手続きに従い「在留資格認定証明書交付申請」を行うことが最初になります。もちろん、この申請を行う前には、自分が申請しようとする在留資格に必要な要件を満たしておく必要があります。(例えば、「経営・管理」であれば、企業の管理者や経営者になることが内定しているなど。)

また、在留中の外国人が、別の目的や別の資格で在留しようとする際にも「在留資格変更許可申請」等の手続きが必要になります。(例えば、留学生が日本の大学を卒業して、日本国内にある企業に就職しようとする場合)

さらに、在留中の外国人が、それぞれ認められた在留期間の期限を向かえるに際しては、「在留期間更新許可申請」が必要となります。

在留資格が多種にわたり、それぞれの資格に設けられた期間やそれぞれの外国人の状況によって認められる在留期間が異なりますので、この記事で詳細を述べることはできませんが、個別の事例等については、今後、別記事に書いていきますので、そちらをお読みください。

在留資格の詳細をお知りになりたい方は、こちらのお問い合わせからご質問ください。

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