自筆証書遺言の書き方

遺言・遺産分割

自筆証書遺言とは、文字どおり自分で書く遺言のことです。遺言を書くにあたって、証人を立てる必要がなく、今すぐにでも書くことができます。

しかし、書式や様式が要件を満たしていなければ、法的に無効になります。証人を立てずに書くことができる反面、死後に改ざんされる可能性も否定できません。また、生前に遺言を書いたことを秘密にした場合には、亡くなった後に誰にも発見されず見過ごされるという懸念もあります。これらには注意する必要があるでしょう。

遺言の書き方は、法律に定められています。遺言は、法律の規定に従った方式をとらなければ無効になります。特に、自筆証書遺言の場合には、法的な専門知識がない場合には注意が必要です。

平成31年1月に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)が施行されました。この法律の施行によって、自筆証書遺言の方式が緩和されていますが、それでも守るべき規定は多くあります。

政府広告オンラインには、次のとおりとされています。

(1)遺言書の全文、日付、氏名の自書と押印

  • 遺言者本人が、遺言書の本文の全てを自書する。
  • 日付は、遺言書を作成した年月日を具体的に記載する。
  • 遺言者が署名する。
    (自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、住民票の記載どおりに署名する)
  • 押印は認印でも問題ありません。

(2)自書によらない財産目録を添付する場合

  • 財産目録は、パソコンで作成した目録や預金通帳や登記事項証明書等のコピーなどを添付する方法でも作成可能です。その場合は各ページに自書による署名と押印が必要です(両面コピーなどの場合は両面に署名・押印が必要です。)。
  • 自書によらない財産目録は、本文が記載された用紙とは別の用紙で作成する。

(3)書き間違った場合の変更・追加

  • 遺言書を変更する場合には、従前の記載に二重線を引き、訂正のための押印が必要です。また、適宜の場所に変更場所の指示、変更した旨、署名が必要です。

(出展『知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方残し方』)

遺言作成の詳細は、お問い合わせからご質問、ご相談ください。

Follow me!

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました