高齢化が進展する日本。平均寿命が延びる。これは、夫婦の一方が亡くなった後、残された一方が単身高齢で生活する期間が長くなることを意味しています。
「夫が亡くなった後もその家に住み続けたい。」という妻の希望。かなわない場合があります。
賃貸住宅を夫が契約していた場合、再契約できないことがあります。持ち家の場合でも、相続後に住むことが難しくなる場合があります。
夫の遺産を妻と子供が法定割合で相続し、妻が家屋を相続するとしましょう。都内の物件で家屋の価値が高い場合、金銭等の相続分がなくなり、住む家はあるが生活費に困る。逆に、妻が金銭、子供が家を相続する場合、子供が「賃貸に出してお金を儲ける」としたならば、妻は長年住み続けた家に住めなくなる。これが現実です。
この現実から、妻の権利を守るために「配偶者居住権」が認められるように法律改正されました。
夫の遺産を相続する際、家を相続して所有権を得るのではなく、所有権より評価額が低い居住権だけを相続して住む権利を確保し、同時に金銭などを相続して生活費に充てる、という方法が選択できるようになったのです。
ただし、配偶者居住権を取得するには次の4つの要件をすべて満たす必要があります。①配偶者が亡くなった人の法律上の配偶者であること(内縁は認められない)。②その建物は亡くなった配偶者の所有物であること。③配偶者が亡くなった時に居住していた事実があること。④その権利を相続すること。
高齢で一人で生活していく配偶者を救済する権利、知っておくべきと思います。
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