車庫証明の正式名称は、「自動車保管場所証明」です。
自動車を購入する際、販売店から必ず「車庫証明を準備してください」と言われます。一体、どのような場合に車庫証明が必要になるのでしょうか?
このブログでは車庫証明が必要な場合を解説。
結論は、次の3つに該当する場合です。
① 新規:自動車を新規に購入して登録する場合
② 移転:自動車を譲渡(売買、相続など)で所有者の名義を変更する場合
③ 変更:引っ越しなどで車庫が変わる場合
ただし、次の自動車の場合には車庫証明は不要です。
軽自動車(排気量660㏄以下) | ただし、登録後に保管場所の届出が必要 |
事業用自動車 | 事業計画等のより詳細な情報が求められる |
実際の居住地(個人の場合)や事業所、営業所等の活動実態がある場所(法人の場合)・・・これらを「使用の本拠」と言います・・・に変更がなく、かつ、保管場所の位置に変更がない場合には、車庫証明を取得する必要はありません。
使用の本拠(居住地や事業所、営業所等)に変更がなく、保管場所の位置のみを変更する場合にも車庫証明は必要ありません。ただし、この場合には「保管場所届出」が必要になります。